2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
新型コロナウイルス感染症に係る健康被害救済制度については、その申請の受付、必要な調査、給付については住民と直に接することになる市町村、それから、医学的、科学的知見を踏まえた上で行うべき因果関係の認定については厚生労働省、それぞれが行うことにしていますが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に限らず、その他の定期接種に係る健康被害救済給付の申請についても、平時より市町村が受け付けているところでございます
新型コロナウイルス感染症に係る健康被害救済制度については、その申請の受付、必要な調査、給付については住民と直に接することになる市町村、それから、医学的、科学的知見を踏まえた上で行うべき因果関係の認定については厚生労働省、それぞれが行うことにしていますが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に限らず、その他の定期接種に係る健康被害救済給付の申請についても、平時より市町村が受け付けているところでございます
また、特別遺族給付金以外の石綿救済法の救済給付を受けていらっしゃる方につきましても、関係省庁と協議をしながら適切に行っていきたいというふうに考えてございます。 また、今後、労災認定をされる方につきましては、労働基準監督署等の窓口におきまして、労災認定手続の中で個別にお知らせするということを検討してまいりたいと考えてございます。
今、環境省さんがやっている石綿健康被害に関する救済に関する法律により救済給付を受けている方々、この方々の中で、建設に従事した方々がどれぐらいの割合でいらっしゃるのか把握されているのか、お答えください。簡潔にお願いいたします。
石綿健康被害救済法に基づき救済給付事務を行っている環境再生保全機構では、この認定の申請それから請求時に任意のアンケート調査を行っておりまして、職歴等の把握に努めているところでございます。
これ、予防接種法の中に規定する中において、副反応情報、こういうものをしっかりとこの法律にのっとって集めることができるということ、それから救済制度、救済給付というものも手厚く対応できるという意味からすると、これはやはり予防接種法の中で臨時接種という形で位置付けるというのは意味があると思います。
予防接種法の中での臨時接種だというふうに位置づけて、A類と同様の公的関与であるということ、そしてまた救済給付もあるということ。加えて、これもA類、努力義務が課せられるということなんですけれども、そもそも、なぜ臨時接種の枠にしたのか、その理由をお聞かせいただきたいと思います。予防接種法でなくて、例えば新型インフル特措法には特定接種ですとか住民接種というカテゴリーもあります。
さらには、副反応等々のいろいろな情報収集でありますとか、被害が出た場合、これに対しての救済給付等々、これはしっかり行うというような観点から、こういうような法律で位置づけをしているというふうに認識しております。
につきましては、国が主導的な役割を果たし、国民への円滑な接種を実施するために、国の全額負担とするとともに、国民からの実費徴収を行わないこと、接種勧奨、努力義務の規定につきましては、原則として適用いたしますけれども、安全性や有効性等についての情報量に制約が生じる可能性があることから、必要に応じて適用しないことを可能とすること、健康被害時の補償につきましては、予防接種健康被害救済制度における高水準の救済給付
それに比べて、日本の場合は被害者が言わば泣き寝入り状態とでもいいましょうか、そういう状況でありまして、労働者に対して厚生労働省が管轄する労災保険給付や特別遺族給付金、その他の被害者は、環境省でも管轄しておりますが、石綿健康被害救済制度による救済給付はありますけれども、しかし、その補償額は十分ではないということを指摘をさせていただきます。
○樽見政府参考人 救済給付に関する判定でございますけれども、一般的に、審議会におきまして、ワクチン接種後に発生した種々の症状等を専門家の方々に総合的に判断していただいて判定しているということでございまして、副反応と疑われる特定の症状との関係で厳密な発症時期の特定というところまでは行われておらないというのが実情でございます。
それから、被害救済に係る給付の件数ということで申しますと、販売開始から平成三十年度までの間に、医薬品医療機器総合機構法に基づく健康被害の救済給付が三百四十件、予防接種法に基づきます健康被害の救済給付が二十八件というふうになっているということでございます。
○田村(貴)委員 次に、アスベスト新法による救済給付についてお伺いします。 アスベスト疾患は、二十年から四十年の潜伏期間を経て発症するので、今後、患者が増大する可能性があります。被害者、患者が救済制度から漏れてはなりません。 アスベスト新法による救済給付で、肺がんの基準が厳し過ぎると専門家からの指摘があります。
労災補償と石綿健康被害救済制度に基づく救済給付の間の連携についての御質問だと承知をいたします。 御指摘のとおり、石綿関連疾患につきまして、すき間のない救済を行うことが重要であるというふうに考えております。このため、労災保険給付を担当する厚生労働省と、石綿健康被害救済制度に基づく救済給付を担当する環境再生保全機構とが連携をして対応しているところでございます。
患者団体からは、それこそ法改正の事項ということで、救済給付の遺族年金の創設や、介護認定された石綿によるがんの介護保険自己負担の給付、労災時効救済に係る特別遺族給付制度の請求権の延長などが求められているというふうに聞いておりますし、また、政令改正事項として、石綿肺の合併症と胸水を指定疾病に追加すること、さらには、救済給付の肺がん判定基準の緩和などの要望も上がっているようであります。
また、この救済給付では、遺族年金は受けることができない。また、就学援護費等は支給されない。 いずれにいたしましても、同じ原因でこういう被害に遭ったにもかかわらず、労災は非常に手厚い。しかし、それに見比べて、このような救済法の補償は非常に見劣りがするんではないかという御指摘をいただいているわけでありますけれども、こうした現状について大臣はどう受けとめていらっしゃいますか。
なお、前回、平成二十一年十一月から二十三年の六月に行った本制度の評価、検討の際には、指定疾病に関する考え方、制度の基本的な考え方、救済給付の考え方、健康管理、制度の運用強化等について御議論をいただいております。
○北島政府参考人 石綿健康救済制度の救済給付でございますけれども、被害者が指定疾病にかかった旨の認定を受けた場合には、医療費の自己負担分、療養手当、葬祭料、救済給付調整金、そして、遺族が支給を受ける権利の認定を受けた場合には、特別遺族弔慰金、特別葬祭料を独立行政法人環境再生保全機構から給付をしているところでございます。
労災による補償とともに、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づいて、労災では救済の対象とならない者に対する救済給付ということの二本立てで行われているというふうに思います。 中皮腫だけで限って見ますと、死亡者が、先ほど言いましたように、九五年以後、一万七千人を超えております。対して労災認定は、中皮腫分、これは統計が一年ずれるんですが、九六年以降、合計すると六千人余りになります。
現行の救済給付を上回る変更を理論的に裏づけ、説明することは容易ではないという答申を受けております。 以上です。
これはまさにそういった心配があったらいけないということでありますけれども、基金の残高や収支等を勘案して様々シミュレーションをしたんですけれども、今回の一般拠出金の見直しを行っても今後の救済、給付の支給に支障を来すことがないという形でございますので、石綿健康被害の救済に適切に対応がこれであってもできるということ、我々はそういうシミュレーションを起こさせていただいて、このような形にさせていただきました。
○参考人(近藤達也君) 任意接種の子宮頸がんワクチンに関します救済給付につきまして、四月の末の段階で、請求者が子宮頸がんワクチンを原因として請求している件数は四十七件。支給、不支給の決定件数は二十二件。その内訳は、支給が十六件、不支給が六件であります。
今お話がございましたけれども、HPVワクチンについては積極的な接種勧奨を差し控えているわけですけれども、現在も予防接種法に基づく定期接種の対象であることに変わりはございませんので、公費負担による接種が可能であって、また、御質問にありましたように、その接種により生じた健康被害についても法に基づく救済給付の対象となり得るものでございます。
こうした労働者を救済するため、平成十八年に石綿健康被害救済法が成立をし、労災補償の対象とならない周辺住民などへの救済給付と併せて、労災補償を受けずに亡くなった労働者の遺族に対し特別遺族給付金が給付されております。 こうした問題は、国内の産業に従事した労働者に限った問題ではありません。先ほども申し上げましたが、米軍の基地で働いていた労働者にもこういう問題が発生しております。
○政府参考人(大西康之君) 御指摘のこの石綿による健康被害の救済に関する法律でございますが、石綿による健康被害について幅広く救済するという観点から制定されたものでありまして、復帰前の米軍関係労働者であって石綿による健康被害を受けられた方について、現在存命であって加療中の方につきましては、米軍に直接雇用されていたか否かにかかわらず、同法に基づく救済給付による医療費等が支給され得るものと承知しているところでございます
○糸数慶子君 今お答えいただきましたけれども、厚生労働省は、平成二十四年十一月七日の衆議院厚生労働委員会におきまして、復帰前の米軍関係労働者が存命であって加療中の場合には、この石綿健康被害救済法の救済給付によって医療費等が支給される旨答弁しておられますが、この趣旨は、米国に直接雇用されているかいないかにかかわらず、存命であって加療中の米軍関係労働者は、この石綿健康被害救済法の救済給付を受けることが可能
これによって、労災補償の対象とならない周辺住民などに対する救済給付が支給され、あるいは、労災補償を受けずに亡くなった労働者の御遺族に対しては特別遺族給付金が支給されるということになっております。 そこで、まずお伺いいたします。
○大臣政務官(とかしきなおみ君) PMDAの実施する副反応被害者救済制度の対象となるかという場合と、あともう一つは、市区町村の方が加入している民間保険による補償の対象となり得ると、こういう場合もございますので、こういった形で救済給付が行われていると、このように承知しております。
また、暴露歴を家族なんかはなかなか調べにくいとありますが、今、救済給付金が六百三十億も余っていると聞いております。この辺、大臣、是非環境省も厚生省と同じような認定の仕方をしていただきたいんですが、大臣の御感想はどうでしょうか。
○小見山幸治君 この労災制度と救済制度とでは制度の趣旨や性格が基本的に異なっていると思いますが、例えば労災制度では補償給付が行われるのに対して、救済制度では救済給付が行われると聞いております。両制度において、給付申請に対する認定、不認定の基準に違いがあるとも聞いておりますけれども、両制度の主な違いとか、認定、不認定の基準等の違いもあれば、それも含めて具体的に御説明をいただければと思います。